
G編 整備事業場の施設等の管理
1. 裏業場の施設
1.1 総則 事業場は、GMDSS救命設備の整備業務を円滑に行うために必要な諸施設を整備しなければならない。 1.2 設備の具備すべき要件 1.2.1 設備の要件 (1) 測定の方法 整備事業場におけるEPIRBの整備に当たっては、シールドルーム内にシールドボックスを設置し、シルードボックス内でEPIRBを発信させて測定を行う必要がある。 SARTについては、シールドボックス内でSARTを発信させて測定を行う必要がある。 (2) シールドルーム 406MHz帯と9GHz帯における遮蔽効果は、50dBであることが望ましいが、実現困難な場合が多いので、総合的に電波漏洩を35μV/m以下になることを条件として、とりあえず40dB以上とする。 (3) シールドボックス 406MHz帯における遮蔽効果は105dB以上であること。 9GHz帯における遮蔽効果は、87dB以上であること。 9GHz帯における内部反射特性は、シールドボックス内壁の電波吸収体の反射係数が9.1GHz〜9.6GHzにわたって40dB以上であること。 (4) 測定器類 a. 事業場には、船舶検査の方法付属書H別記4「GMDSS設備サービスステーションの施設等の基準」に定められている測定器等を備えておかなければならない。 b. 前項の測定器は、定期的に較正を行い、その結果を較正台帳に記入しておかなければならない。 測定器の較正は、測定器のメーカー又は船舶艤装品研究所で行い、或いは(財)無線設備検査検定協会に依頼して行う。 c. 測定中の測定器及び測定用ケーブルからの電波漏洩は、80dBμV/m以下とする。 1.2.2 設備の維持管理 整備事業場では、保有する設備の精度及び状態を維持するために、継続定期的管理がで
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