日本財団 図書館


 

接又は間接的に関係をもった設備
(◆法.札襯癲璽ソ
(?法‥兎袷爐誓瀏?/BLOCKQUOTE>
(ぁ法.咼襯献櫂鵐ラ
(ァ法〜ヅ?/BLOCKQUOTE>
(Α法〕班点瀏?/BLOCKQUOTE>
(А法〃諺ダ瀏?/BLOCKQUOTE>
(─法ー腟,留鶻崛狃珍?ヨ
(2) 小安則第85条の「必要な電力を十分に供給できる発電設備」とは、次に適合するものとすること。
( 法‖?種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及びすべての航海燈に対して12時間以上給電できる蓄電池よりなるものをいう。
(◆法‖?種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及びすべての航海燈に対して6時間以上給電できる蓄電池よりなるものをいう。ただし、航海燈、セルモータ及び小容量の室内燈等を使用するものにあっては、バッテリーのみでさしつかえない。この場合のバッテリーの容量は、航海燈への6時間の給電の外にそれらに必要な十分な容量とすること。
(b) (小安則第88条)(性能及び構造)
(1) 小安則第88条第1項の「その使用目的に応じた十分な性能を有するもの」とは、それぞれ次に適合するものとすること。
( 法“?典ゝ擇單兎圧。
(イ) 負荷試験(1時間を標準とする。)を行い、温度上昇が次表に掲げる値をこえないものであり、かつ、異常な振動、有害な火花の発生(整流)のないもの

294-1.gif

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION