接又は間接的に関係をもった設備 (◆法.札襯癲璽ソ (?法‥兎袷爐誓瀏?/BLOCKQUOTE>(ぁ法.咼襯献櫂鵐ラ (ァ法〜ヅ?/BLOCKQUOTE>(Α法〕班点瀏?/BLOCKQUOTE>(А法〃諺ダ瀏?/BLOCKQUOTE>(─法ー腟,留鶻崛狃珍?ヨ (2) 小安則第85条の「必要な電力を十分に供給できる発電設備」とは、次に適合するものとすること。 ( 法‖?種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及びすべての航海燈に対して12時間以上給電できる蓄電池よりなるものをいう。 (◆法‖?種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及びすべての航海燈に対して6時間以上給電できる蓄電池よりなるものをいう。ただし、航海燈、セルモータ及び小容量の室内燈等を使用するものにあっては、バッテリーのみでさしつかえない。この場合のバッテリーの容量は、航海燈への6時間の給電の外にそれらに必要な十分な容量とすること。 (b) (小安則第88条)(性能及び構造) (1) 小安則第88条第1項の「その使用目的に応じた十分な性能を有するもの」とは、それぞれ次に適合するものとすること。 ( 法“?典ゝ擇單兎圧。 (イ) 負荷試験(1時間を標準とする。)を行い、温度上昇が次表に掲げる値をこえないものであり、かつ、異常な振動、有害な火花の発生(整流)のないもの 前ページ 目次へ 次ページ
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