2 前項の電動機は、50パーセントの過負荷で1分間支障なく運転できるものでなければならない。 (過速度耐力) 第277条 前条の電動機は、次表に掲げる回転数で1分間支障なく運転できるものでなければならない。この場合において、加減速度電動機についての定格回転数、無負荷回転数又は同期回転数は、それぞれその最高のものについて適用するものとする。 (準用) 第278条 第187条から第190条まで及び第193条から第195条までの規定は、電動機について準用する。ただし、セルモーター等特殊な用途に使用する場合は、第193条の規定はこの限りでない。 〔心得〕 278.1 (準用) (a) 24V以下の蓄電池によって起動されるセルモーターの絶縁耐力試験の試験電圧は、第11号表にかかわらず500Vとしてもよい。 (電磁制動機) 第279条 電磁制動機は、通常の使用状態の温度において、次の各号に適合するものでなければならない。 1 分巻制動機及び交流制動機は、定格電圧の80パーセントの電圧を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。 2 複巻制動機は、定格電圧の80パーセントの電圧及び起動電流の80パーセントの電流を加え 3 直巻制動機は、全負荷電流の10パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動するものであり、かつ、すべての起動電流(起動電流が全負荷電流の40パーセントをこえるときは、全員負荷電流の40パーセントとする。)を加えた場合確実に制動をゆるめることができるものであること。 前ページ 目次へ 次ページ
|
|