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〔心得〕
183.0 (発電設備の容量)
(a) 船舶の推進、排水、消防その他の安全性に直接関係のある補助設備は174.3(a)に掲げる設備装置等とする。ただし(?◆鵬瀛??櫂鵐廖⇒伐澣 吻セ?冒ヅ瑤鮟?い燭發里箸靴討茲ぁ」
(主電源)
第183条の2 次に掲げる船舶の主電源は、二組以上の発電設備により構成され、かつ、そのうちの一組が故障した場合においても、前条の電気利用設備のうち管海官庁が指定するものに対し十分に給電することができるものでなければならない。
1 外洋航行船
2 外洋航行船以外の旅客船
3 国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船
4 前3号に掲げる船舶以外の機関区域無人化船
2 外洋航行船の主電源を構成発電設備は、主機又はその軸系の回転数及び回転方向にかかわらず給電することができるものでなければならない。
3 機関区域無人化船の主電源を構成する発電設備は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1. 一組の発電設備により電力を供給する場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 過負荷を防止するため適当な負荷優先遮断装置を備え付けていること。
ロ 発電設備が故障のため電力の供給が停止した場合において、自動的に、第1項の電気利用設備に対し十分に給電することができる。他の発電設備を始動して主配電盤に接続し、かつ、推進に関係のある補機を再始動できること。
ハ ロの場合において、自動的に始動される発電設備は、電力の供給停止後45秒以内に給電できること。
2. 二組以上の発電設備を並列運転して電力を供給する場合には、一組の発電設備が故障のため停止したときにおいて他の発電設備が過負荷となることなく、第1項の電気利用設備に対し十分に給電するための措置が講じられているものであること。
3. 発電設備ごとに管海官庁が必要と認める警報措置その他の安全装置を備え付けているものであること。
この場合において、警報装置を備え付けるときは、当該警報措置は、船舶機関規則第96条第4号の規定に適合するものでなければならない。

 

 

 

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