〔心得〕 178.1 (絶縁距離) (a) 居住区等の乾燥しない場所に設置し、推進及び安全に直接関係のないものは陸上で使用しているJIS規格によってもよい。 (定格値等の表示) 第179条 電気機械及び電気器具は、出力、電圧、電流、力率、周波数、回転数等の定格値又はこれらの使用調整値をその種類に応じて明らかに表示したものでなければならない。 (材料試験) 第180条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機又は電動機であって定格出力が100キロワット又は100キロボルトアンペア以上のものの回転軸に用いる材料は、管海官庁の行う試験及び検査に合格したものでなければならない。 ただし、管海官庁が適当と認める機関が発行した合格証明書を有する材料については、この限りでない。 (完成試験) 第181条 次に掲げる電気機械及び電気器具のうち、船舶の安全性又は居住性に直接関係のあるものは、それぞれ各号に掲げる完成試験のうち、その使用目的に応じて必要なものに合格したものでなければならない。 1 発電機 温度試験、過負荷耐力試験、過速度耐力試験、整流試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験、特性試験、並列運転試験 2 電動機 温度試験、過負荷耐力試験、過速度耐力試験、整流試験、絶縁抵抗試験、特性試験 3 変圧機 温度試験、短絡試験、絶縁耐力試験、誘導絶縁耐力試験、電圧変動率試験、変圧比試験 4 配電盤 温度試験、作動試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験 5 制御器 温度試験、作動試験、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験 〔心得〕 181.1 (完成試験) (a) この試験は始めて船舶に備え付けるものについてのみ行なう。 工場において行なうのが便利であるが船舶において行なってもよい。 (b) 船舶の推進、排水、消防その他安全性に直接関係のある電気機械及び電気器具については、174.3(a)を参照すること。 (c) 同一形式の2台目以降のもので、当該物件の認定事業場で製造されたものであって、先 前ページ 目次へ 次ページ
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