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(3) JISG4105に適合するクロムモリブデン鋼鋼材
(4) JISG4103に適合するニッケルクロムモリブデン鋼鋼材
(5) JISG4303に適合するステンレス鋼鋼材(ただし、ブロペラ軸に用いられるものにあっては、オーステナイト系及び析出硬化系に限る。)
(6) JISH3424に適合するネーバル黄銅棒
(7) JISH3425に適合する高力黄銅棒
(8) JISH3441に適合する特殊アルミニュウム青銅棒
(c) (小安則第23条)(機関の操作)
(1) 小安則第23条第2項の「適当な措置」とは、船外機の回頭方式によって後退力が与えられるものも含まれるものとすること。
(2) 小安則第23条第3項の「必要な計器類」とは、潤滑油圧力計(圧力警報装置でもよい。)及び回転計とすること。なお、運転席から機関に備え付けられている計器が直視できる場合は、本項の遠隔操作装置とはみなされない。
(3) 小安則第23条第3項ただし書の「さしつかえないと認める場合」とは、次に掲げる場合とし、それぞれの場合に応じ省略できる計器類は、当該各号に掲げるものとする。
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(?法。50馬力以下の船外機の場合潤滑油圧力計及び回転計
(d) (小安則第24条)(機関の一般施設)
(1) 小安則第24条第4項の「適当な防熱装置」とは、石綿等により防熱し、その上を金属板又は油密性アスベスト等で覆い、その表面の温度が100℃以下になるようにしたものとすること。ただし、循環水により冷却している排気管及び強制空冷式のシリンダは、火災の危険がないものとして防熱の必要はない。
なお、取扱者が通常の作業時に触れるおそれのあるものには、この他に保護覆等を設けること。
(2) 小安則第24条第6項の「排気式機関通風装置」は、次に適合するものとすること。
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(3) 小安則第24条第6項の「十分な能力を有するもの」とは、当該区画を1時間に20回以上換気できるものとすること。

 

 

 

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