21. 排ガスエコノマイザ 内燃機関の排気ガスにより蒸気、温水等を発生させる装置であって、独立の蒸気室、温水だめ等を有しないもの 22. 制限圧力 圧力容器及びこれに附属する装置のそれぞれの強度上許容し得る圧力のうちの最少値。この場合において、算定は、kg/cm2単位で小数点以下1位にとどめ、2位以下は切り捨てるものとする。 23. 第1種圧力容器 次のいずれかに該当する圧力容器 (1) 制限圧力3.5kg/cm2を超える蒸気加熱式蒸気発生装置 (2) 制限圧力40kg/cm2を超える圧力容器(蒸気加熱式蒸気発生装置を除く(13)及び24(2)から(4)までにおいて同じ。)。また、常温で水又は操作油の圧力のみを受けるものを除く。) (3) 最高使用温度350℃を超える圧力容器 24. 第2種圧力容器 次のいずれかに該当する圧力容器(第1種圧力容器に該当するものを除く。) (1) 制限圧力3.5kg/cm2以下の蒸気加熱式蒸気発生装置 (2) 制限圧力14kg/cm2を超える圧力容器 (3) 最高使用温度150℃を超える圧力容器 (4) 引火性又は毒性を有する危険物を冷凍機器に用いる圧力容器 25. 第3種圧力容器 第1種圧力容器又は第2種圧力容器に該当する圧力容器以外の圧力容器 26. 第1種補機(船舶の推進に必要な補機) 次のいずれかに該当する補機 (1) 主機、主要な補助機関、推進軸系又は推進軸系に動力を伝達するための装置のための補機にあっては、次に掲げるもの ( 法―甞衞?ゝ襯櫂鵐ラ (◆法[箋竸絅櫂鵐廖⇔箋冖?櫂鵐弋擇喀朶張櫂鵐ラ (?法’確遡?ゝ襯櫂鵐ラ (ぁ法”?絅櫂鵐弋擇喊振?櫂鵐ラ (ァ法’確遡?蕎?ゝ擇喀甞衞?蕎? 兵腟,留薪召防?廚覆發里妨造襦?ヒ (Α法\?耆冕瑤六脇依僂量?汽櫂鵐弋擇啅?ぐ欺無。 (2) 主ボイラ又は主要な補助ボイラのための補機にあっては、次に掲げるもの 前ページ 目次へ 次ページ
|
|