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(3) 第1種ボイラ、主ボイラ及び主要な補助ボイラ
(4) 船舶の推進に関係のある補機
(5) (1)から(4)までに掲げる機関の運転に必要な圧力容器
(6) (1)から(5)までに掲げる機関の運転に必要な管装置(タンクを除く。)及び制御装置
8. 機関の重要部分
次に掲げるもの
(1) 内燃機関にあっては、クランク軸、ピストン軸、連接棒、クロスヘツド、支柱ボルト、連接棒上下の軸受ボルト、クロスヘッドボルト、主軸受ボルト、溶接構造の架構及び台板、軸継手、軸継手ボルト並びに排気タービン過給機(軸継手及び軸継手ボルトにあっては、クランク軸相互及び出力側のもの並びに排気タービン過給機にあっては、タービンロータ、タービン羽根、扇車(インデューサーを含む。)及び扇車軸に限る。)
(2) 蒸気タービンにあっては、タービンローター、タービン羽根、タービン車室、蒸気室、蒸気こし器、軸継手及び軸継手ボルト
(3) ガスタービンにあっては、タービンディスク又はローター、圧縮機のディスク、タービン及び圧縮機の羽根及びケーシング、燃焼器、タービン出力軸、軸継手並びに軸継手ボルト
(4) 動力伝達装置にあっては、動力伝達軸及び歯車・軸継手及び軸継手ボルト並びに特殊継手の動力伝達部分
(5) 軸系にあっては、スラスト軸、中間軸、プロペラ軸、発電機又は船舶の推進に関係のある補機に動力を伝達する軸、軸継手、軸継手ボルト、プロペラ羽根及びプロペラ羽根取付けボルト
(6) ボイラにあっては、第1種ボイラの圧力を受ける部分
(7) 圧力容器にあっては、第1種圧力容器又は第2種圧力容器の圧力を受ける部分
(8) 管装置にあっては、1類管及びこれに取り付ける弁、コックその他の管取付物
(9) その他管海官庁が指示するもの
9. 機関の重要部分に用いる材料等
機関の重要部分以外の部分に用いる材料であって管海官庁が指示するもの及び機関の重要部分に用いる材料
10. 機械構造物等
内燃機関の架構、台板及びシリンダジャケット、タービンケーシング、歯車ケーシング等
11. 過速度防止装置
機関の回転速度が異常に上昇した場合に、自動的に燃料等の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置

 

 

 

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