
ならない。 〔心得〕 78.1、2(a) 主機駆動のポンプは、独立動力以外のポンプとみなす。 (b) 動力ポンプをもって手動ポンプに、独立動力ポンプをもって主機駆動ポンプに代えて差し支えない。 (c) 独立動力のバラストポンプ、衛生ポンプ、雑用ポンプ等であって、ビルジを排出できるものは、ビルジポンプとみなして差し支えない。 (d) 独立動力ポンプは、自己及び水形又は他に呼び水ポンプを備え付けたものであること。ただし、長さ50m未満の船舶に備え付けるビルジポンプであって海水を吸引できるよう配管されている場合は、この限りでない。 (e) 動力ポンプの吸引能力は、第79条第2号の規定により算定した径のビルジ吸引主管内の流速を120m/min以上とすることができるものであること。この場合において、本条第1項又は第2項のビルジポンプのほかに、適当に配管されている独立動力ビルジポンプを備え付けている場合は、その各吸引能力を当該独立動力ビルジポンプ1台の吸引能力に加えて差し支えない。 78.1(a) 長さ50m未満の船舶にあっては、2の手動ポンプをもって1の独立動力以外のポンプに代えて差し支えない。 (b) 長さ30m未満の船舶(旅客船を除く。)であって独立動力ポンプの備付けが困難であると管海官庁が認めるものについては、他のポンプの能力、配管等を考慮して独立動力ポンプを省略して差し支えない。 78.2(a) 旅客船以外の船舶であって管海官庁が認めるものについては、手動ポンプのみとして差し支えない。 78.3(b) 本項の規定は、長さ50m未満の船舶には適用しない。 第79条〜第80条 省略 第2節 タンカーの補機及び管装置 第81条〜第82条 省略 (貨物油ポンプ) 第83条 貨物油ポンプは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 貨物、貨物油タンク及び貨物油タンクに隣接するバラストタンクの水バラスト、貨物油タンクに隣接するコファダム及びポンプ室のビルジ並びに貨物油タンクの洗浄水の移送以外の用途に使用されないものであること。 前ページ 目次へ 次ページ
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