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できるよう装置されている予備の動力燃料油供給ポンプを備え付けていること。この場合において、他の目的に使用する独立の動力により駆動する燃料油供給ボンプが利用できる場合は、当該ポンプを予備のポンプとみなして差し支えない。また、次のいずれかに該当する場合は、本項の規定を適用しない。
( 法]?該蚤臀侘マ2,000馬力以下の主機又は50m未満の船舶であって、予備の手動ポンプを備えている場合
(◆法(真絛莪茲鮃匚垓莪茲箸垢訌デ?両豺?/BLOCKQUOTE>
(3) 動力燃料油供給ポンプでセットリングタンクへ送油する船舶以外の船舶については、予備の燃料油ポンプを省略して差し支えない。
(4) 強制潤滑方式の主機、推進のために必要な動力伝達装置及び主要な補助機関(発電機及び第1種補機を駆動するものに限る。)の潤滑油管装置は、それぞれ連続最大出力時において十分に給油できる容量を有し、かつ、直ちに切り換えることができる2台以上の動力により駆動される潤滑油ポンプを備えたものであること。この場合において、他の目的に使用する独立の動力により駆動する潤滑油供給ポンプが利用できる場合は、当該ポンプを予備のポンプとみなして差し支えない。また、次のいずれかに該当する場合は、本項の規定を適用しない。
( 法‘碓豬措阿亮腟)瑤録篆覆里燭瓩防?廚米偉賄礎A?嵋瑤麓舁廚癖篏?ヾ悗?以上有する船舶が直ちに切り換えることにより各主機に共用することができるよう配管されている十分な能力を有する予備潤滑油供給ポンプ1台を備えている場合
(◆法ー腟 ⊃篆覆里燭瓩防?廚米偉賄礎A?峙擇喙舁廚癖篏?ヾ悗?台又は2軸以上備えている船舶のそれぞれの機関に主潤滑油ポンプが内蔵されている場合であって、ポンプの完備品を予備として1組備え、故障の際にも容易に交換できる場合
(?法…垢オ30m未満の主機、推進のために必要な動力伝達装置又は主要な補助機関に、それぞれに主潤滑油ポンプが内蔵されている場合であって、ポンプの完備品を予備として1組備え、故障の際にも容易に交換できる場合
(ぁ法。1,000馬力以下の蒸気タービン又は1,000馬力以下の内燃機関又はこれらの動力伝達装置であって、予備の手動潤滑油ポンプを備えている場合
(ァ法。350馬力以下の高速機関、30馬力以下のディーゼル機関又はこれらの動力伝達装置のように、手動又は適当な方法により始動時に給油できる機関の場合
(Α法/綯耆秡ァ∧真絛莪茲鮃匚垓莪茲箸垢訌デ?擇喙,坊任欧襪い困譴?料デ?扮莖ざ莪茲鮃匚垓莪茲箸垢襪發里妨造襦?砲鉾?┐觴腟 ⊃篆覆里燭瓩防?廚米偉賄礎A?峙擇喙舁廚癖篏?ヾ悗両豺?/BLOCKQUOTE>

 

 

 

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