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吹出し弁に近接した箇所にねじ締め逆止め弁を備え付けなければならない。
〔心得〕
45.0(a) 吹出し弁については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。
(計測装置)
第46条 ボイラは、ボイラ胴(過熱器を有するボイラにあっては、ボイラ胴及び過熱器)の蒸気取出口の圧力を計測するための圧力計測装置を備え付けたものでなければならない。
2 過熱器又は再熱器を有するボイラは、当該過熱器又は再熱器の蒸気取出口の温度を計測するための温度計測装置を備え付けたものでなければならない。
3 第1項の圧力計測装置及び前項の温度計測装置は、その指示計を監視しやすい位置に有するものでなければならない。
4 一定の水位を保つように設計されているボイラは、当該水位を監視するための水面指示を2個以上備え付けたものでなければならない。この場合において、これらの水面指示装置のうち少なくとも1個は、ガラス水面計としなければならない。
5 ボイラは、ボイラ水を採取するための装置を備え付けたものでなければならない。
〔心得〕
46.1(a) 圧力計測装置については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。
46.4(a) 「一定の水位を保つように設計されているボイラ」には、強制循環又は貫流式のボイラを含む。
(b) 水面指示装置については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。
46.5(a) 「ボイラ水を採取するための装置」とは、試料採取装置をいう。
(b) 試料採取装置については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。
(過圧の防止)
第47条 ボイラは、船外に通じる排気路を接続した2個以上の安全弁であってこれらの安全弁により内部圧力が制限気圧(ボイラ及びこれに附属する装置のそれぞれの強度上許容し得る圧力値のうちの最小値をいう。以下この条において同じ。)を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とすることができるものをボイラ胴に備え付けたものでなければならない。ただし、制限気圧が10重量キログラム毎平方センチメートル以下のボイラであって内部圧力を制御するための装置を有するもの又は伝熱面積が10平方メートル以下のものについては、安全弁を1個とすることができる。
2 過熱器又は再熱器を有するボイラは、当該過熱器又は再熱器の蒸気取出口に、船外に通じる排気路を接続した安全弁であって内部圧力が制限気圧を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とするための十分な能力を有するものを備え付けたものでなければならない。

 

 

 

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