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でなければならない。
(潤滑油装置)
第32条 主機として用いるガスタービンであって専ら独立動力ポンプにより潤滑油が供給されるもの(重力タンクを経由して潤滑油が供給されるものを除く。)は、当該独立動力ポンプが停止した場合において、引き続き当該ガスタービンに適当な量の潤滑油を自動的に供給することができる非常用潤滑油供給装置を備え付けたものでなければならない。
〔心得〕
32.0(a) 「適当な量の潤滑油」とは、当該ガスタービンの保安に必要な量の潤滑油をいう。
(b) 主機直結の潤滑油供給ポンプが備え付けられている場合は、非常用潤滑油供給装置が備え付けられているものとみなす。
(安全装置)
第33条 ガスタービンは、次に掲げる場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
一 潤滑油供給圧力が低下した場合(強制潤滑方式のガスタービンに限る。)
二 燃料油供給圧力が低下した場合
三 ガスの温度が異常に上昇した場合
2 ガスタービンは、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
一 回転速度が異常に上昇した場合
二 潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑油方式のガスタービに限る。)
三 自動始動に失敗した場合(自動始動装置を備えるガスタービンに限る。)
四 火炎が消失した場合
五 異常な振動が生じた場合
3 主機として用いるガスタービンに備え付ける前項の装置は、一時的にその機能を停止することができるものとすることができる。
〔心得〕
33.1〜2(a) 警報については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。
33.2(a) 過速度防止装置については、附属〔8〕「調速機及び過速度防止装置」によること。
33.3(a) 本項の措置を講じる場合は、当該機能が作動している旨を明確に表示できるものとすること。
(給電停止後の再始動)
第34条 主機として用いるガスタービンは、一時的な給電の停止により停止した場合に、再給電

 

 

 

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