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16.2(a) 次に掲げる船舶のうちいずれかに該当し、かつ、長さ50m未満の船舶の燃料油ポンプ及び次のうちいずれかに該当する船舶の容量20m2/h以下の燃料油ポンプについては、遠隔停止装置を省略して差し支えない。
(1) 国際航海に従事しない船舶
(2) 国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号に掲げる漁船に限る。)
(3) 国際航海に従事する総トン数500トン未満の船舶(旅客船を除く。)
(4) 国際航海に従事する船舶であって推進機関及び帆装の設備を有しないもの
(b) ポンプを駆動する原動機の軸系において、クラッチを離脱する等の方法により当該ポンプを停止することができる装置を有し、かつ、その操作を当該原動機の設置されている場所以外の場所で行うことができる原動機については、遠隔停止装置を省略して差し支えない。
(船舶の後進力)
第17条 主機は、逆回転により、最大前進速力で航行している船舶を合理的な距離内で停止させる後進力を船舶に与えることができるものでなければならない。ただし、主機の動力を当該後進力に代えることができる逆転装置又は可変ピッチプロペラを有する船舶の主機については、この限りでない。
〔心得〕
17.0(a) 「合理的な距離内で停止させる後進力」とは、航行中の船舶を停止させることができる十分な出力であり、かつ、連続最大回転数の70%以上の回転数で30分間以上連続して後進状態を保持できる出力をいう。
(特殊な原動機)
第18条 次節から第4節までに規定していない原動機については、管海官庁が当該原動機を備え付ける船舶の堪航性及び人命の安全の保持に支障があるかどうかを審査して、その使用を承認するものとする。
〔心得〕
18.0(a) 蒸気往復機関については、1日船舶機関規則(昭和31年運輸省令第55号)の規定によること。

 

 

 

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