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(昭和15年逓信省令第24号)第483条第1項の承認を受けた溶接工その他管海官庁が適当と認める資格を有する溶接工によって溶接されたものでなければならない。
〔心得〕
5.0(a) 第1項から第3項までの既定は、船舶の推進に関係のある機関、ボイラ、圧力容器、管及び管継手(機械構造物であって、内圧及び過大な荷重を受けないもの並びに2類管(液体化学薬品ばら積船の液体薬品に係る管を除く。)を除く。)以外の機関には適用しない。
5.1(a) 「適正な溶接法及び溶接材料」については、附属書〔3〕「溶接の基準」によること。
5.2(a) 「形式及び形状」については、附属書〔3〕「溶接の基準」によること。
5.3(a) 「適正な応力」については、附属書〔3〕「溶接の基準」によること。
5.4(a) 「その他の十分な強度を必要とする機関」とは、管継手、機械構造物、動力伝達装置等をいう。
(b) 「その他管海官庁が適当と認める資格を有する溶接工」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 日本海事協会が発行する溶接工技量証明書を有する溶接工
(2) 次に掲げる2級A種の溶接技量(鋼船構造規程第489条の2級A種の溶接技量をいう。)を有する溶接工と同等の技能を有すると認められる者
( 法‥典せ?繁 幣赦ツ39年法律第170号)第46条第2項第1号の規定に基づく資源エネルギー庁長官通達(昭和50年8月21日付け50資庁9683号「溶接の方法について」)による溶接士であって次の掲げる技能のうちのいずれかに該当する技能を有する者(溶接方法の区別がAである者に限る。)
(イ) W−1又はW−2の試験材で、それぞれFV、FVO、FVH又はFVOHの姿勢で行った技能
(ロ) W−3又はW−4の試験材で、r又はeの姿勢で行った技能
(◆法.椒ぅ薺擇唹砧詫憧鎔汰患?А幣赦ツ34年2月24日別外労働省第3号)第93条に規定する特別ボイラ溶接士又は普通ボイラ溶接士であって、現に所属する事業場において過去1年以内に免許又は免許の更新を受けた者
(構造等)
第6条 機関は、振動等による過大な応力が発生することのない適正な構造を有するものであり、かつ、その使用目的に応じ、適正な強度を有するものでなければならない。
2 機関は、その使用目的に応じ、適正な工作が施されたものでなければならない。
3 船舶の推進のための動力を伝達する軸、軸継手及び歯車は、溶接による修理が行われていないものでなければならない。
〔心得〕

 

 

 

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