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(6) 膨潤試験
(7) はく離試験(エボナイトと軸材及びゴム間)(モデル軸に限る。)
(8) 接着試験(エボナイトと軸材及びスリーブ材)(別取り試料に限る。)
(9) その他管海官庁が必要と認める試験
注1 シートの巻き付けにカレンダー効果を生ずるものにあっては、(1)から(3)までの試験は軸方向及び直角方向の2方向について、それぞれ行うこと。
注2 (6)の膨潤試験は、本体と別取り試料が同一加硫状態荷あるかどうかを判別する試験である。
−2 各試験は、JIS K6301「加硫ゴム物理試験方法」を標準として行う。
−3 モデル軸の施工要領は次表を標準にして行う。

 

 

 

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