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ボイラ及び圧力容器についてB編1.4.2を準用し、材料試験を行う。ただし、日本海事協会の発行した合格証明書又は製造者が発行した証明書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略してよい。
1.4.2 工事中の検査
−1 検査の時期
工事中の検査は、次に掲げる時期に行う。
(1) 機関(主機に係るものに限る。)の重要部分並びにプロペラ軸系の内燃機関減速歯車装置の軸及び歯車を仕上げたとき。ただし、解放検査の際に検査を行うことができるものは、この時期の検査を省略してよい。
(2) その他、必要と認めるとき
−2 溶接工事
溶接工事は、B編1.4.3−2を準用する。
1.4.3 圧力試験
ボイラ(附属設備を含む。)、圧力容器、燃料油タンク、常用最大圧力が10kg/cm3をこえる管、最高喫水線より下の外板に取り付ける弁、コック、ディスタンスピース並びに冷凍機器及びその管装置については、B編1.4.4を準用して圧力試験を行う。
ただし、燃料油タンク(強圧油タンクを除く。)については、開口端までの水高圧による圧力試験に代えてさしつかえない。
1.4.4 陸上試運転
陸上試運転は、次に掲げるところにより行う。なお、陸上試運転を終了した場合は解放検査を行う。
−1 主機
内燃機関、船内外機及び船外機にあっては、JISF4304を標準とする。なお、船外機にあっては、2/4、3/4連続最大出力時の試験時間を各々20分間、連続最大出力時の試験時間を1時間にとどめ、1/4連続最大出力時の試験を省略してさしつかえない。
−2 動力伝達装置、補助機関、排気タービン過給機及び独立動力ポンプB編1.4.7を準用する。
1.4.5 解放検査等
解放検査及び現状検査は、施行規則第24条第2号及び第3号(それぞれ、第30条第2項に係るものを除る。)により準備された状態で行う。ただし、工事中その他の時期に、これらの検査に準ずる検査を行ったものについては、この限りでない。
1.4.6 効力試験

 

 

 

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