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(長さ10メートル以上の船舶及び小型遊漁兼用船であって、漁ろうをしない間の航行区域が沿海区域又は平水区域であるものを除く。)の設計検査にあたっては、資料をそえて首席船舶検査官に伺いでること。
−2 近海区域以上を航行区域とする船舶(小型遊漁兼用船であって、漁ろうをしない間の航行区域が沿海区域又は平水区域であるものを除く。)及び危険物ばら積船以外の船舶については、現場の検査において材料、溶接、構造、配置等が法規等の諸要件に適合していることを確認できる場合は、設計検査を省略してよい。
1.3.2 船体
省略
1.3.3 機関及び排水設備
-1 材料試験
ボイラ、圧力容器並びに近海区域以上を航行区域とする船舶(小型遊漁兼用船であって、漁ろうをしない間の航行区域が沿海海域又は平水区域であるものを除く。)に使用する内燃機関(主機に用いられるものに限る。)のクランク軸、スラスト軸、逆転機軸、中間軸及びプロペラ軸に用いる材料はB編1.4.2を準用し、材料試験を行う。ただし内燃機関に用いられる材料で日本海事協会の発行した合格証明書又は製造者が発行した証明書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては試験を省略してよい。
−2 工事中の検査
(1) 検査の時期
工事中の検査は次に掲げる時期に行う。
(a) 機関(主機に係るものに限る。)の重要部分(機関規則第11条参照。)、並びにプロペラ軸系の内燃機関減速歯車装置の軸及び歯車を仕上げたとき、ただし開放検査の際に検査を行うことができるものは、この時期の検査を省略してよい。
(b) その他必要と認めるとき
(2) 溶接工事
溶接工事はB編1.4.3−2を準用する
−3 圧力試験
ボイラ(附属設備を含む。)、圧力容器、燃料油タンク、常用最大圧力が10kg/cm2をこえる管、最高喫水線より下の外板に取り付ける弁、コック、ディスタンスピース並びに冷凍機器及びその管装置については、B編1.4.4を準用して圧力試験を行う。ただし燃料油タンク(強圧油タンクを除く。)については開口端までの水高圧による圧力試験に代えてさしつかえない。

 

 

 

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