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の前記爆発試験、引火試験等を省略して差し支えない。
承認後の検査の方法は、水圧試験(耐圧防爆型のものに限る。)及び完成品について構造検査を行うこと。
なお、次の1.6.4及び1.6.5に該当するものは、それぞれの試験を行うこと。1.6.2 防水型及び水中型の電気機器
防水型及び水中型の電気機器を承認するときは、船舶検査心得5−3船舶設備規程171.0に適合することを確認すること。
1.6.3 特殊な構造の電気機器
特殊な構造の電気機器にあっては、承認試験及び承認後の検査につき、意見を添えて首席船舶検査官に伺い出ること。
1.6.4 回転軸の材料試験
船舶設備規程第180条の材料試験は、船舶検査心得6−1船舶機関規則附属書〔2〕材料の基準及び船舶検査の方法1.4.2によること。
1.6.5 完成検査
発電機、電動機、変圧器、配電盤又は制御器にあっては、それぞれ次に掲げる事項に留意のうえ、船舶設備規程第181条に定める完成検査を行う。ただし、定格出力が1kW又は1kVA未満の小型電気機器及び居住性に直接関係ある電気機器であって防爆型、水中型、防水型等特殊な構造のものを除くものにあっては、製造者の試験成績書の確認にとどめて差し支えない。
−1 発電機又は電動機
温度試験は、定格電流を通じ、連続定格のものにあってはその温度が一定になるまで、短時間定格のものにあっては定格時間まで行う。
過負荷耐力試験は、温度試験に引続き行う。
過速度耐力試験は、無負荷状態で行う。
特性試験及び並行運転試験を行う。
絶縁抵抗試験は、温度試験の前及び直後において、線間及び電線と大地との間に所定の電圧を加えて行う。
−2 変圧器
絶縁耐力試験は、一次側、二次側をそれぞれの定格電圧に従って別に試験電圧を定めて行う。ただし、高い方の試験電圧でまとめて行ってもよい。
誘導絶縁耐力試験は、電源の周波数が変化した場合に、変圧器が短時間誘起電圧並びにヒステリシス損及び渦電流損による鉄心の温度上昇に堪えることを確かめる。

 

 

 

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