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刻すること。
2.1.1 検印
証印、略符及び検査番号又は略符及び検査番号をいう。
2.1.2 検査番号
−1. 運輸局又は支局ごとに次例のとおり西歴による下2桁の年号の次に毎年1月1日から新たに1から始まる一貫番号で定める。
<例1> 昭和42年度 671.672………6710
2. 同一申請により物件2個以上を検査したときの検査番号は、次例2又は3のいずれかによる。
<例2> シリンダ5個 674 1/5/674 2/5……674 5/5
<例3> シリンダ5個 674.675……678
2.1.3 検印の打刻
−1 証印は、同一検査番号のものに1つのみネームプレート附近等のできる限り見やすい場所に<例4>のように附す。この場合、検査の前提条件のある物件は、その条件(制限圧力、定格値、最高使用温度、回転数、機関の出力、最大トルク、最大トルク変動率、減速比、使用荷重、クラス等)をネームプレート又は本体に打刻させること。
<例4> Jg Y)674
−2 証印を附した場所以外の部分には、次例の5のように検印を打刻する。
<例5> Y)674

 

 

 

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