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に係る予備検査の項に掲げる物件はその改造修理又は、整備について予備検査を受けることができる。
別表第1(抜粋)
(a) 製造に係る予備検査(機関関係抜粋)
○蒸気機関
○内燃機関
○船内外機
○船外機
○ガスタービン
○ボイラ
○排気タービン過給機
○ポンプ(油圧ポンプを除く。)
○油圧ポンプ又は油圧モータ
○圧力容器(貨物油タンクを除く。)
○熱交換器(圧力容器に該当するものを除く。)
○空気圧縮機
○固定ピッチプロペラ
○可変ピッチプロペラ
○フォートシュナイダープロペラ
○管海官庁が指定するその他の機関
○シリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ、又はピストン
○クランク軸
○タービンの部品
○プロペラ翼
○軸系のクラッチ、逆転機、弾性つぎ手又は変速装置
○中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸、その他の動力伝達軸(クランク軸を除く。)
○船尾管、その他管海官庁が指定する水圧試験を必要とする機関部品
○管海官庁が指定するその他の機関部品
○遠隔制御装置の制御盤及び遠隔操縦装置の制御盤
○発電機又は電動機
○変圧器又は配電盤
○制御器(防爆型のものを除く。)

 

 

 

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