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3 前項の変更承認申請書には、第1項の表第1号の規定に係る承認にあっては第4条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第3号の規定に係る承認にあっては第20条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
4 第4条第2項の規定は、第1項の表第1号及び第2号の規定に係る承認について準用する。
(届出)
第28条の3 次の表の左欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第1号又は第7号の場合にあっては、あらかじめ)、その旨を(第1号、第2号、第7号又は第8号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の右欄に掲げる者に届け出なければならない。

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