(4)前(3)の適用において、小開口の中心を通り船の長さ方向に引いた線上に頂点を有し、かつ、頂角30°で当該開口に接する線分と、当該開口とで囲まれた範囲の部分も開口とみなす。
(5)強力甲板に対する断面係数は、当該横断面の水平中性軸に対する断面二次モーメントを次の
?@及び?Aに示す値のうちいずれか大きい値で除したものとする。
?@中性軸から強力甲板梁の船側における上面までの垂直距離(m)。
?A次の算式による値。
Yは、水平中性軸から強力甲板上の算入部材頂部までの垂直距離(m)。
Xは、船体中心線から強力甲板上の算入部材頂部までの水平距離(m)。
この場合、Y及びXは、算式による値が最大となる点て測るものとする。
(6)船底に対する断面係数は、当該横断面の水平中性軸に対する断面二次モーメントを次の?@及び?Aに示す値のうちいずれか大きい値で除したものとする。
?@中性軸から竜骨の上面までの垂直距離(m)。
?Aハット型竜骨構造とする場合は、中性軸から竜骨の下端までの垂直距離(m)。
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