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第3章 設備に関する法規
 
1.一般
 
造船所の敷地、建物、構造物、諸機械器具類などの設備のなかで、安全衛生上あるいは人間社会生活上重大な影響を与える設備は、国あるいは都道府県市町村が定めた法規に適合したものでなくてはならない。
造船所の諸設備についての法規として、下記のものがある。
労働基準法、労働安全衛生規則、クレーン等安全規則、電離放射線障害防止規則、有機溶剤中毒予防規則、建築基準法、港湾法、消防法、高圧ガス取締法、危険物取締法、電気設備技術基準、公害防止例
 
3.2 法規適用上の注意事項
 
一般に法で定められている内容は、最低基準を示したものであり、その適用については諸設備の必要とする性能を十分に考慮して、より高度なものとすることが望ましい。
関係法規の概略は学習指導書の3.5.2参照。

 

 

 

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