除外場所の開口の要件及び限域については、規則第32条及び第33条において、 上部構造物の端部隔壁に設けられた開口、両船側に達する上部構造物の船側に 設けられた開口、上部構造物の周縁の仕切り又は隔壁の凹入部の開口及び覆いの 下部の場所について定められている。 したがって、開口の要件及び限域を満足する除外場所の容積は、上部構造物ごとに算定してそれらを合算して閉囲場所の合計容積から控除しなければならない。 (6) 国際総トン数
除外場所の開口の要件及び限域については、規則第32条及び第33条において、 上部構造物の端部隔壁に設けられた開口、両船側に達する上部構造物の船側に 設けられた開口、上部構造物の周縁の仕切り又は隔壁の凹入部の開口及び覆いの 下部の場所について定められている。
したがって、開口の要件及び限域を満足する除外場所の容積は、上部構造物ごとに算定してそれらを合算して閉囲場所の合計容積から控除しなければならない。
(6) 国際総トン数
(7) 総トン数 総トン数は国際総トン数(t)の数値の範囲により乗ずる係数が異なるので、ここでは一
(7) 総トン数
総トン数は国際総トン数(t)の数値の範囲により乗ずる係数が異なるので、ここでは一