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部構造物を区分し、区分した部分構造物の容積を算定し、これらを合算して、 上部構造物の容積を算定する。

 部分構造物の容積は当該部分構造物における後端及び前端の横断面の面積に1を、中央の横断面の面積に4を乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の1/3を乗じて 求める。

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(e)形状が正整な場所の容積については平均の長さ、幅、高さを相乗じて算定される。また二つ以上に分割して測度した方が正確な結果を得ると考えられる場合 には、分割して測度しそれらを合算する。  以上により上部構造物ごとに算定した容積を合算したものが上甲板上の 閉囲場所(除外場所を含む)の合計容積となる。

(イ)除外場所の合計容積

 除外場所の容積の算定方法は上部構造物BR>の容積の算定方法と同じである。

 除外場所とは、閉囲場所を構成する外板又は構造上の周縁の囲壁により囲われた場所に含まれているが、規則に定められた開口の要件及び限域について満足する 場所のみ除外場所となる。

 

 

 

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