増すこととしている。(第25条〜第27条)
(セ) 第3条の上甲板に階段部を有する船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積の
算定方法、区分甲板下の船体主部、区分甲板下の船体付加部、又は上甲板下の船体上部に区分して、それぞれ、前述の船体主部、船体付加部又は上部構造物の容積の算定方法を準用して算定することとしている。(第29条)
(ソ) 船体
船体の容積は、

という簡易な方法で算定することとしている。ここで
L :測度長B:上甲板下の船側外板の外面間の最大幅
Dm:測度長の中央において、キールの下面から船側における上甲板の下面までの
垂直距離
C :測度長の中央におけるキャンバー
Ds:測度長の中央において、キールの下面から測度長の前後両端を結んだ線までの
垂直距離
この場合、測度長の前端及び後端における垂線より前方又は後方に張り出した部分がある場合、張り出し部の容積は、最大の長さ、平均の幅及び平均の深さを乗じて
算定し前述の容積に加える。(第19条)
(タ) 付加物及び上部構造物の容積の算定については、それぞれの最大の長さに
平均の幅及び平均の深さ又は平均の高さを乗じて算定することとしている。
(第24条、第28条)
(チ) 第3条の上甲板に階段部を有する船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積の
算定方法、区分甲板により、区分甲板下の船体及び上甲板下の船体上部に
区分してそれぞれ前述の船体主要部、張り出し部及び、上部構造物の容積の
算定方法を準用して算定する事としている。(第30条)
<除外場所及びその容積の算定方法>
(ツ) 除外場所とは、上部構造物内の場所で、規則第32条の基準に適合する開口を有し、かっ、規則第33条の範囲内の場所であることとしている。
(第32条、第33条)
除外場所の容積の算定については、上部構造物の容積の算定方法を準用して算定することとしている。(第34条)