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0.2+0.02*log10V 

V: {閉囲場所の合計容積(m3)}-{除外場所の合計容積(m3)}

従って、

国際総トン数=(m3)*(0.2+0.02×log10V)

となる

(ケ) 閉囲場所の合計容積は、上甲板下と上甲板上の閉囲場所を測度しそれぞれの閉囲場所の合計容積を合算したものである。(第10条)

ここで、上甲板下の閉囲場所の合計容積を算定する場合、測度長を基準に 測度長24メートル以上の船舶は、船体主部、船体付加部及び付加物について それぞれの容積を算定し、これらを合算する。また、測度長24メートル未満の船舶は、船体主要部及び付加物についてそれぞれの容積を簡易な方法により 算定して合算する。

ここでいう測度長とは、上甲板の下面において、船首材の前面から船尾外板の後面までの水平距離とする。ただし規則第3条の上甲板を有する船舶であって上甲板に階段部を有する場合の測度長は暴露部の最下段の上甲板及び暴露部の最下段の上甲板を上段の甲板に平行に延長した面(区分甲板)の下面において、船首材の前面から船尾外板の後面までとする。

また、上甲板上の閉囲場所の合計容積は、船首楼、船橋楼、船尾楼、甲板室等それぞれ構造物ごとに容積を算定してこれらを合算する。(第10条)

<測度長24メートル以上の船舶の閉囲場所の容積の算定方法>

(コ) 船体主部船体主部を10等分し、さらに船首尾部を分割してシンプソンの 第1規則を用いて算定することとしており、分長点及び分深点の位置、並びに、部分横断面及び各分長点における横断面の面積について、詳細な規定が されている。(第11条〜第15条) (サ) 船体付加部長さに応じて等分数を定め、船体主部の容積の算定方法を準用して容積を定めることとしている。(第16条〜第18条) (シ) 付加物長さ及び深さに応じて分長点及び分深点の位置を定め、横断面積及び容積の算定について詳細な規定がされている。(第20条〜第23条) (ス)上部構造物

上部構造物の容積は、シンプソンの第1規則により算定することとし、 長さに応じて分長点の位置を定め、横断面積及び容積の算定について詳細な 規定がされている。上部構造物が、前部垂線より前方又は後部垂線より後方にわたっている場合は分長点の数

 

 

 

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