2.3 計測器
(1)計測器使用の注意
計測器の使用にあたっては、次の事項に注意しなければならない。なお、絶えず新鋭計器に対する知識を広め、これらを導入して測定技術の改善に努めなければならない。
(a)被計測物の定格に適合した能力、精度の計器を選択する。
(b)計器に油、ゴミ、ほこりが付着していると測定誤差の原因となるので、よく清掃する。
(c)計器に付属品があるときは、他の計器のものとまぜないよう注意する。
(d)計器のゼロ点は使用に先だち調整する。
(e)外部磁界や静電界の影響を受ける恐れのある場所は、できるだけ避ける。
やむを得ない場合は、シールドタイフ計器を使用する。
(f)計器の配置は能率的な読みやすい配列とし、振動の多い場所や高温多湿の場所はさける。
やむを得ない場合は、防振ゴム台又はビニールカバーをする。
(g)事前に使用計器の性能と取扱いを十分に修得して、測定時にまごつかないように心掛ける。
(h)計器の指示値は目盛板の正面より正しく読み取り、斜めに読んで視誤差を起さないようにする。
(i)計測準備中、計測中及び計測後の計器取外し作業中、周囲の帯電部に十分注意を扱い、感電したり計器を焼損したりしないようにする。
(j)計器使用後は清掃の上、破損や異常の有無を点検し、付属品は紛失したり混同したりしないようにする。
(2)計測器保管
管理計測器の保管整備にあたっては、次の事項に注意しなければならない。
(a)貸出し、保管についての規定を定める。
(b)計器台帳を整備して計器の来歴、性能、員数を明らかにし、適宜、調査利用できるようにする。
(c)月例点検を行うとともに、定期検査で校正を行い計器の性能を維持するように心掛ける。
(d)計器の故障又は精度が低下したものは、放置しないで十分手入れをする。
(e)計器の保管場所は、振動、湿度、塵挨(じんあい)が少なく、高温、直射日光を受けない場所とする。
(3)一般計測器
一般商用周波数の交流及び直流回路に使用される各種電気計器は、測定しようとする電圧、電流、抵抗等の種類、条件、計量の大小、必要な確度等によってそれぞれ計器の種類や