(2.1.3)防振ゴム付き機器(図1.66) 接地線と接地金物を使用して接地する。 (2.1.4)移動用機器(図1.67) 定格100V以上の手サゲ灯、電熱器、電動工具などは接地繰入りキャブタイヤコードで、接地用端付フラグ及びレセプタクルを使用して船体に接地する。 (2.1.5)電子機器類(図1.68) 電子機器本体又はそれらの機器を組込んだ監視盤、制御盤などの微弱な雑音に対して影響される機器は、盤内に接地線を設け、さらにこの母線を接地線で船体に接地する。
接地線と接地金物を使用して接地する。
(2.1.4)移動用機器(図1.67)
定格100V以上の手サゲ灯、電熱器、電動工具などは接地繰入りキャブタイヤコードで、接地用端付フラグ及びレセプタクルを使用して船体に接地する。
(2.1.5)電子機器類(図1.68)
電子機器本体又はそれらの機器を組込んだ監視盤、制御盤などの微弱な雑音に対して影響される機器は、盤内に接地線を設け、さらにこの母線を接地線で船体に接地する。