第2章 艤装品の溶接
2.1 艤装品の船体強度部材への取付
船体強度部材の乾舷甲板、二重底及び横隔壁等に騰製品を取付ける場合、その脚は一般に骨部材に取り付けることとし、以下A〜Oの方式とする。
○骨部材のフエイスヘの取付要領
骨材のフェイスの牛方向の両端よりabt.25mm以内に溶接しないこと。
下記要領 図2.1参照
2.1.l 骨部材のウエブヘの取付要領
骨部材のウエブの幅方向の両端よりabt.50mm以内に溶接しないこと E〜F参照、またウエブの中が125mm以下の場合G〜Iの要領とする。