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第21章 救命設備


21.1 一般


21.11.1 救命設備の規定


船は暴風雨、火災、座礁、衝突等の海難の場合には、旅客、船員の生命及び財産を守るために、「安」2条により救命設備を設けなければならない。その詳細は、船舶救命設備規則に定められている。



21.1.2 教令設備の分類


救命設備は、次のとおり分類する。

(1)救命器具

(a)救命艇

(i)部分明囲型救命艇

(ii)全開囲型救命艇

(iii)空気自給式救命艇

(iv)耐火救命艇

(b)救命いかだ

(i)膨張式救命いかだ

(ア)甲竈膨張式救命いかだ

(イ)乙種膨張式救命いかだ

(ii)固型救命いかだ

(c)救命浮器

(d)救助艇

(i)膨張式救助艇

(ii)固型救助艇

(iii)複合型救助艇

(e)救命浮環

(f)救命胴衣

(g)イマージョン・スーツ

(h)保温具

(i)救命索発射器

(j)救命いかだ支援艇


(2)信号装置

(a)自己点火灯

(b)自己発煙信号

(c)救命胴衣灯

(d)落下傘付信号

(e)火せん

(f)信号紅炎

(g)発煙浮信号

(h)水密電気灯

(i)日光信号鏡

(j)救命艇に取り付ける無線電気設備

(k)持運び式無線装置

(l)非常用位置指示無線標識装置

(m)遭難信号自動発信器

(n)双方向無線電話装置

(o)探照灯

(p)再帰反射材

(q)船上通信装置

(r)警報装置





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