第20章 手摺装置及び天幕・おおい装置
20.1 手摺装置
20.1.1 手摺
「設」104条には、旅客船は高さ1m以上の舷培又は手摺を堅牢に取付けるよう義務づけている。その他の船では特に義務づけはないが、一般に舷墻のない舷側には、安全のため手摺を設ける。
倉口の両側に当る部分の舷側部、端艇を揚卸する部分の舷側部、舷梯の位置、小倉口の縁材の高さが低い場合等には、取外し式の手摺を設ける。
その外に階段、通路等所要部には、舷側手摺の式の外に、グラブ・レールを設ける。舷側手招に、防波幕を取付ける場合もある。
係船装口のある付近では、綱取を考慮して支柱の配置をしなければならない。
20.1.2 手櫂の高さと横棒
20.2 天幕・あおい装置
20.2.1 天幕
天幕は、居住区上部の甲板上に設けて、その甲板を日照及び雨露から保証し、下の居住区の防熱の役割をする。
天幕は甲板上に、中央及び舷側に支柱を立て、中央に船体中心線に沿って棟木を設ける。これから両舷に向って、たる木を出し、舷側に鋼索を張り、これに天幕を展張する。
天幕は、排水をよくするため、船体中心部を高くし傾斜をつける。舷側の高さは約2m位がよい。天幕の取付けは、鳩目をローブでかがり付けて、取外しができるようにする。
支柱その他に銅管を用いる場合は、亜鉛メッキとし、鋼索には帆布を巻く。旅客船では、外観その他の関係で、軽合金、木、プラスチック等の固定枠を用いるものもある。