第19章 交通装置及び閉鎖装置
19.1 一般
19.1.1 交通と閉鎖
水陸をとわず構造物は、交通に便利にすれば、閉鎖が不十分になり、閉鎖を厳重にすれば交通が不便になることは自明であるが、特に船の場合は、絶対に安全性を確保しなければならないから、確実な閉鎖装置が必要であると同時に、常時の作業性をよくすることと、非常時の生命の安全性を守らなければならない。これがため、種々法規を定めて実行の確保につとめている。
19.1.2 関係法規
交通用出入口、閉鎖装置等に関係する法規の主なものは、次のとおりである。
この外、各国の船級協会の規則もあり、関連するものが多いから十分参照する必要がある。
19.2 交通装置
19.2.1 交通装置の種類
交通に必要な設備を大別すると、次のとおりである。
(1)通路
(a)甲板上通路
(b)船内通路
(c)船倉内通路
(2)出入口
(a)諸室出入口
(b)甲板口(昇降口)