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第19章 交通装置及び閉鎖装置


19.1 一般


19.1.1 交通と閉鎖


水陸をとわず構造物は、交通に便利にすれば、閉鎖が不十分になり、閉鎖を厳重にすれば交通が不便になることは自明であるが、特に船の場合は、絶対に安全性を確保しなければならないから、確実な閉鎖装置が必要であると同時に、常時の作業性をよくすることと、非常時の生命の安全性を守らなければならない。これがため、種々法規を定めて実行の確保につとめている。



19.1.2 関係法規


交通用出入口、閉鎖装置等に関係する法規の主なものは、次のとおりである。


127-1.gif


この外、各国の船級協会の規則もあり、関連するものが多いから十分参照する必要がある。



19.2 交通装置


19.2.1 交通装置の種類


交通に必要な設備を大別すると、次のとおりである。

(1)通路

(a)甲板上通路

(b)船内通路

(c)船倉内通路

(2)出入口

(a)諸室出入口

(b)甲板口(昇降口)





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