第9章 揚貨装置
9.1 一般
9.1.1荷役設備とその関連法規
荷役設備は、揚貨装置と揚貨装具とに分けられる。荷役設備に関連する法規は次のとおりである。
(1)船舶安全法 2条
荷役設備が船舶の所要施設であることを示している。
(2)船舶安全法施行規則 56〜59条
揚貨装置の制限荷重、揚貨装具の制限荷重等について示している。
(3)船舶設備規程 169条の4〜11(昭49.8.2省令34号により改正)
揚貨装置の安全係数、その他について示している。
「設」169条の4により、この規定は次の揚貨装置については適用しない。
(1)総トン数300トン未満の船舶に施設するもの。
(2)1トン未満の貨物の掲げ卸しにのみ使用するもの。
(3)漁労作業にのみ使用するもの。
「安・規」63条により
(1)総トン数300トン以上の船舶の制限荷重の指定を受けていない揚貨装置は、1トン以上の荷重をかけて使用してはならない。
なお、荷役設備としては、デリック装置、ジブクレーン装置、コンベヤ装置、ポンプ装置、ランプドア装置、コンテナー等いろいろな方式があるが、いずれもその貨物の性質及び港湾の荷揚方式によって変わる。
9.1.2 揚貨装置
揚貨装置とは、貨物(その船の燃料、食料、般用名を含まない)の揚げ卸しに使用する装置である。
コンベアー、タンカーのカーゴホース用の装置、機関室内の天井クレーン、漁労作業用装置を含まない。
デリック装置の場合の揚貨装置に含まれるものは次のとおりです。
(1)デリックポスト(Derrick post)
(2)ステイ(Stay)
(3)ブーム(Boom)
(4)グースネックブラケット(Goosneck bracket)