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超えて妨げられないように取付けなければならない。



8.6 漁船の燈火


漁労に従事している船舶は、漁労の種類に応じて種々規定された燈火を掲げなければならないので、それに従って設備しなければならない。

〔衝〕26条に漁労に従事している船舶について示されている。また〔衝規〕16条に漁労に従事している船舶の追加の燈火が示されている。



8.7 練習問題

1. 近海区域を航行する長さ43mの貨物船の各種船燈の視認距離について記せ。





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