で差支えない。
7.3.2 黒色円錐形象物
機関を有する帆船に限り備えることとなっている。
7.3.3 国際信号旗
総トン数100トン未満の船には、NC2旗だけ備えれば差支えない。ただしNC旗だけを備え又はこれを備えない船でも信号符字を点符されているものは、その符字に対する信号旗は備えなければならない。
国際信号旗は、アルファベット旗26枚、数字旗10枚、代表旗3枚、回答旗1枚、合計40枚で1組である。
7.3.4 国際信号書
総トン数100トン未満の船は備えなくてもよい。
7.3.5 船名録総
トン数100トン未満の船は備えなくてもよい。
7.3.6 信号灯
国際航海に従事する総トン数150トン以上の船に限り備えなければならない。信号灯は昼間でも使用できるものでなければならない。
7.3.7 エンジンテレグラフ(Engin Telegraoh)と伝声管(Voice tube)
「設」146条の3には、国際航海に従事する船には船橋から機関室に命令を伝達する2の装口を設け、その1はエンジンテレグラフでなければならないと定められている。「設」146条の4には、伝声管の構造は次によることが定められている。
(1)長さ38mを超えないこと。
(2)管は十分な強度と耐食性を有すること
(3)管の外径と厚さ
7.3.8 汽笛(Whisstle)又はサイレン
「設」143条には、船舶には適当な場所に汽笛又はサイレンを装置しなければならないことを定めている。
また、長さ106.75mを超える船には号鐘と混同しない音調を有する銅羅1個を備え