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第7章 航海用具その他の属具


7.1 属具


船舶に備えるべき属具については、「設」の中に明示されている。

属具は、大分類すると次のとおりになる。

(1)航海用具

(2)船灯

(3)信号器具

(4)気象測器



7.2 航海用具


7.2.1 般用時計


規程に定められる時計は、無線室と操舵室に備える。その他に、船長室、機関長室、機関室、厩室、サロン、食堂にも備える。

湖川港内を限り航行する船舶には、船長の所持品で代用できる。



7.2.2 測程機械


船の対水速度を測るもので、羽根車のものとピトー管によるものとがある。

(1)曳航式ログ

船尾部又は船側のブーム(長さ6〜8m)からログライン(長さは大体船の長さ)により、曳航される翼車の回転を、航行距離として積算され、時計を併用して計算により船速を求める。電気式のものは操舵室などに遠隔指示できる。

船速5〜18Kt程度に適用される。


(2)圧力式ログ

船底から約400mm下方にピトー管を突出して圧力を発信器に導き遠隔指示される。



7.2.3 手用測鉛・深海測鉛


測鉛の重量と測鉛つける線の長さは、次とおりである。

手用測鉛 3.2kg以上 46m以上

深海測鉛 12.7kg以上 230m以上





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