第7章 航海用具その他の属具
7.1 属具
船舶に備えるべき属具については、「設」の中に明示されている。
属具は、大分類すると次のとおりになる。
(1)航海用具
(2)船灯
(3)信号器具
(4)気象測器
7.2 航海用具
7.2.1 般用時計
規程に定められる時計は、無線室と操舵室に備える。その他に、船長室、機関長室、機関室、厩室、サロン、食堂にも備える。
湖川港内を限り航行する船舶には、船長の所持品で代用できる。
7.2.2 測程機械
船の対水速度を測るもので、羽根車のものとピトー管によるものとがある。
(1)曳航式ログ
船尾部又は船側のブーム(長さ6〜8m)からログライン(長さは大体船の長さ)により、曳航される翼車の回転を、航行距離として積算され、時計を併用して計算により船速を求める。電気式のものは操舵室などに遠隔指示できる。
船速5〜18Kt程度に適用される。
(2)圧力式ログ
船底から約400mm下方にピトー管を突出して圧力を発信器に導き遠隔指示される。
7.2.3 手用測鉛・深海測鉛
測鉛の重量と測鉛つける線の長さは、次とおりである。
手用測鉛 3.2kg以上 46m以上
深海測鉛 12.7kg以上 230m以上