6.2.1 主操舵装置
主操舵装置は、「設」136条により次のとおり定められている。
(a)十分な強度と適当な保護方法。
(b)最大航海喫水において最大航海速力で前進中に、舵を片舷35度から反対弦35度まで操作でき、片舷35度から反対弦30度まで28秒以内に操作できること。
(c)舵柄との接合部の舵頭材の径が120mを超える場合は動力によること。
このほか、「設」137条以下146条までを参照しなければならない。
6.2.2 補助操舵装置
すべての船舶は、主操舵装置に故障を起こした場合の用意として、主操舵装置のほかに、独立した補助操舵装置を備える必要がある。「設」136条により次のとおり定められている。
(a)操舵機室がある船舶は、操舵機室で操作すること。
(b)最大航海喫水において最大航海速力1/2又は7ノットのいずれか大きい方の速力で前進中に、舵を片舵15度から反対舷15度まで60秒以内に操作できること。
(c)主機操舵装置が故障した場合に、速やかに作動させることができること。
(d)舵柄との接合部の舵頭材の径が230mを超える場合は動力によること。
(e)動力によるものは、その制御系統が、主操舵装置のそれと独立したものであること。
このほか、「設」137条に補助操舵装置を備える必要のない場合が示されている。
6.3 舵柄又は舵柄孤
舵軸を旋回するための肺として舵柄又は舵柄孤がある。操舵方式によって、それらの形式も異なるが、舵柄だけのものと、舵柄を弧状にした舵柄孤とがある。
6.3.1 舵柄の寸法
鍛鋼製の舵柄又は舵柄孤の寸法は、舵頭材(ラダーヘッド Rudder head)の径を基準として定める。図6.1は鎖式操舵装置の場合の各部の寸法の割合が示されている。