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ある。このダンパーの弾性ゴムが変質したり亀裂を生じたり、シリコンオイルがもれたりすると、ダンパーとしての機能が失われ、振動を吸収できなくなり、振り振動で共振して、軸系に大きな回転振動を起こすことがある。このような振り振動による共振は、軸の折損や、ギヤの破損、噴射ポンプなどの故障を誘発する原因となるので、このような危険回転域をさけて運転すると共に、ダンパーを点検し、必要ならば交換又は修理しなければならない。

(2)ダンパー不適合

ダンパーを設けていない機関の場合に、振り振動の共振を常用回転域で発生する場合は、軸径を太くしたり、ダンパーを設置するなどの対策が必要となる。そのような場合は、操り振動の計算を行ない、最も効果的な方法を用いて対策しなければならない。ダンパーならば何でも設置すれば解決するわけでもないので、適切なダンパーを取付けれるように、検討しなければならない。

6)危険回転域での使用

(1)付加応力大

主として、1節、2節振動の常用回転域において、操り振動の振巾が大きくなると予想される場合、その次数を明らかにし、どの程度の付加応力になるかを示す計算書を作成し、客先又は管海官庁などへ提出しなければならない。このような付加応カが許容限界線をオーバーする時は、ダンパーを設けるか軸径を変えるなどの対策を行ない、許容範囲内におさまるようにしなければ実用に供することができない。なお、振り振動については「補足資料3.振動」を参照のこと。

 

 

 

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