5. 日本の現状と今後の可能性 ウィスコンシン州や北欧諸国では、原則的に授業カリキュラムの検討は、小中学校の教員に任されている。環境教育の実践にしても、同様となっている。 こうした中で、この章でも紹介したとおり、ウィスコンシン州や北欧諸国では、小中学校での環境教育の効果的かつ効率的な推進に向け、あるいは環境教育実施する教員を支援するために、法体制やカリキュラム指針の整備、カリキュラムガイドや環境教育教材の活用整理表等の情報の充実、ネイチャースクールの整備等がなされている。 ここで、日本における環境教育推進体制の現況を振り返ってみる。日本においては、教育における基本的な法律として、学校基本法がある。ここには、環境教育の目標に関わる項目がいくつか明記されている。 ■ 学校教育法 第二章 小学校 【小学校教育の目標】 第十八条 小学校における教育については、前条の目的を実施するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。 一 学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。 二 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。 三 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 四 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。 五 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。 六 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。 七 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。 八 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 第三章 中学校 【中学校教育の目標】 第三十六条 中学校における教育については、前条の目的を実施するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
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