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3.港別法上の危険物の情報管理

3.1危険物性状等データ・コーディングシートの作成

港則法上の危険物に選定されている新規物質等について、性状、取扱い等の情報を整理し、危険物の積込、積替又は荷卸に係る海上保安業務処理の効率化を図るための基礎データとして、危険物性状等データ・コーディングシートが必要である。このため、港別法上の新規危険物及び類別間移動物質について性状等の調査結果を使用して、現場港長業務実施上の資料とするため専門家の知識等を基にし危険物性状等データ・コーディングシートを作成した。

3.2危険物性状等データ・コーディングシート記入要領

現状のデータ・コーディングシートは、現行規則等と一致しない箇所や、種々の問題点があり、次の様に対応することとした。

(1)MARPOL及び海洋汚染防止法の有害物質に濃度制限のあるもの(アミン類又はポリアミン類)には「その他」を付け、有害物質になるものとならないものが有る場合には、HARPOLは有害物質であるかないかの区別の欄を無記入とする。

(2)MARPOL及び海洋汚染防止法の有害物質に物質の制限があるもの(アルキルフェノール類)、消防法に該当するものに制限のあるものについて、MARPOL及び海洋汚染防止法は3物質のみで、又、消防法もいくつかの物質に限定されるので「その他」を付ける。

(3)爆発範囲について、「100.0」の場合、桁が足りない為「00.0」とする。

(4)容器等級が1〜3及び1〜2のものがある場合、コーディング・シートは1セットとし、等級によって異なる内容がある時は、特記事項に記入する。容器等級、容器及び包装の項目にXがついているものは、「地方運輸局長の許可を必要とする」ものであり、その旨を特記事項に記載する。

(5)許容濃度の項目は、TWA値、STEL値の両方を書ける様にする。条件があるものについては、「その他」の欄を設けることとし、その条件の内容については、特記事項に記載する。TWA,STEL値が両方ある場合には、TWA値を優先して正規欄に記載し、STEL値を特記事項に記載する。尚、特記事項の欄が足りない時にはサフィックス番号を付して1枚付け加える事とする。

 

 

 

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