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1.
当該機器を使用する場合、必ず事前に点検を行わなければなりません。
2.
当該機器の整備のため、おおむね3ヵ月に1回の周期で点検を行う必要があります。

III 廃棄物の排出と処理・管理

 船舶からの廃棄物の海洋への排出については、昭和63年12月31日にMARPOL73/78条約附属書Vの発効にともない、わが国においても船内に発生する廃棄物の排出規制、特に日常系の廃桑物の排出規制が強化されました。
 この規制の遵守を確保するため、国際海事機関(IM0)は、「MARPOL73/78条約附属書Vの実施のための指針」を作成しました。この指針に基づき、わが国の規制を取り入れた廃棄物の排出と合理的な処理・管理方法をまとめてみました。
 この廃棄物の排出と処理・管理方法を参考にして、規制の適切な実施と海洋環境の汚染防止に心掛けて下さい。

1 廃棄物量を最少に抑える措置

(1)生活系廃棄物の低減方法

1.
食料などの消耗品を一括包装することで、廃棄物の発生量を減らすことができます。
2.
使い捨ての食器などの使用に代えて、再利用できるものを使用するようにします。

(2)運航関連廃棄物の低減方法

1.
使い捨てのプラスチック・シートを長期間繰り返し使用できるカバーにします。
2.
カバー、ダンネージ、ライニング及び包装材の再利用を検討します。
3.
海洋での処分が必要となるような運航関連廃棄物は、荷役終了時に陸上受入施設に陸揚げします。

(3)貨物残留物の低減方法

 貨物残留物は、荷役作業中貨物の脱落防止に注意を払うことにより低減

 

 

 

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