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(2)条約の内容
 本条約は、主として陸上発生廃棄物の船舶、航空機及び人口海洋構造物からの海洋への投棄並びに廃棄物その他の物の焼却について規定しており、条約本文及び3つの附属書から構成されている。各附属書の概要は次のとおり。

1. 附属書I海洋投棄禁止物質(水銀、産業廃棄物、高レベル放射性廃棄物等)を規定している。
2. 附属書II投棄に特別許可を要する物質(ひ素、銅、鉛、巨大な廃棄物等)を規定している。
3. 附属書III特別許可又は一般許可(附属書I及びIIに掲げる物質以外の物質の投棄に必要な許可)の発給基準を定める際の考慮事項(投棄される物の特性・組成、投棄場所の特性、投棄方法の判断基準等)を規定している。

(3)締約国数 74ヵ国(平成6年9月6日現在)
 主な締約国 : 豪州、カナダ、中国、フランス、ドイツ、日本、ノルウェー、ロシア、米国、英国 等

(4)最近の動き
1993年11月に開催されたロンドン条約第16回締約国協議会議において、(1)産業廃棄物の海洋投棄禁止、(2)廃棄物の洋上焼却禁止、(3)放射性廃棄物の海洋投棄禁止の3つについて附属書I及びIIが改正され、1994年2月20日から発効((1)については1996年1月1日から実施)している。

III MARPOL73/78条約

(1)採択の経緯
 1960年代に入り、石油の大量輸送手段としてタンカーの需要が高まるとともに、運送コスト等の問題から大型化が進んだ。しかしながら、こうした現象は、一度事故が発生すると大規模な海洋汚染事故を招く結果ともなり、1967年のトリーキャニオン号座礁事故や1977年のアルゴマーチャント

 

 

 

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