
- (40)
- デシルオキシテトラヒドロチオフェン−1・1−ジオキシド
- (41)
- トリエチルベンゼン
- (42)
- トリメチルベンゼン
- (43)
- 3・5・5トリメチルヘキシルアルデヒド
- (44)
- ドデシルフェノール
- (45)
- ドデシルフェノキシベンゼンジスルホン酸塩溶液
- (46)
- ナフタレン
- (47)
- ナフテン酸
- (48)
- ナフテン酸コバルトナフサ溶液
- (49)
- ノニルフェノール
- (50)
- 白燐(黄燐を含む。)
- (51)
- ビニルトルエン
- (52)
- アルファピネン
- (53)
- フタル酸ジブチル(フタル酸ジイソブチルを除く。)
- (54)
- フタル酸ブチルベンジル
- (55)
- ポリオレフィンチオホスホン酸及び硫化ノニルフェノールカルシウム塩の混合物
- (56)
- N−メチルジチオカルバミン酸ナトリウム塩溶液
- (57)
- アルファメチルスチレン
- (58)
- メチルナフタレン
- (59)
- 燐酸トリイソプロピルフェニル
- (60)
- 燐酸トリキシリル
- (61)
- 燐酸トリトリル(オルト異性体を含むものに限る。)
- ロ
- 法第9条の6第3項の規定により海洋環境の保全の見地からA類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
- ハ
- イ又はロに揚げる物質のみから成る混合物並びにイ又はロに揚げる物質と次号イ若しくはロ、第3号イ若しくはロ、第4号イ若しくはロ又は別表第1の2(第97号を除く。)に掲げる物質とから成る混合物であって、イ又はロに掲げる物質の濃度の合計が10重量パーセント以上のもの及びイ又はロに掲げる物質の濃度の合計が10重量パーセント未満のもののうち総理府令で定める基準に該当するもの
- ニ
- 化学廃液(イ若しくはロ、次号イ若しくはロ、第3号イ若しくはロ又は第4号イ若しくはロに掲げる物質を1以上含む廃液であって、イからハまで、次号から第4号まで及び別表第1の2に掲げる物質に該当するもの以外のものをいう。)
2 B類物質等 - イ
- B類物質
- (1)
- アクリル酸2−エチルヘキシル
- (2)
- アクリル酸2−ヒドロキシエチル
- (3)
- アクリル酸ブチル
- (4)
- アクリル酸メチル
- (5)
- アクリロニトリル
- (6)
- 亜硝酸ナトリウム溶液
- (7)
- アジビン酸ジノルマルヘキシル
- (8)
- アジピン酸ジメチル
- (9)
- アラクロール(濃度が90重量パーセント以上のものに限る。)
- (10)
- アリルアルコール
- (11)
- 長鎖アルキルアミン(アルキル基の炭素数が18以上のものに限る。)及び硫化炭化水素の混合物
- (12)
- アルキルアリールポリエーテル(アルキル基の炭素数が9から20までのもの及びその混合物に限る。)
- (13)
- アルキルジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素数が3から14までのもの及びその混合物に限る。)
- (14)
- アルキルスルホン酸ナトリウム塩溶液(アルキル基の炭素数が14から17までのものであって、濃度が60重量パーセント以上65重量パーセント以下のものに限る。)
- (15)
- アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム及び鉱油の混合物(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムの濃度が67重量パーセントのものに限る。)
- (16)
- イソホロンジイソシアナート
- (17)
- ウンデシルアルコール
- (18)
- 1−ウンデセン
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