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2. 措置命令(法40)
 海洋に排出された特定油以外の油、有害液体物質、廃棄物その他の物により海洋が汚染され、しかもその汚染が海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあり、緊急にその汚染を防止する必要があるときは、海上保安庁長官は、その特定油以外の油、有害液体物質、廃棄物等を排出した者に対し、必要な措置を命じることができる。

3. 海上保安庁長官の措置及び費用負担(法41)
 海上保安庁長官は(2)の命令を受けた者が必要な措置を講じないときは、又は講じていても不十分な場合に、自ら必要な措置を講じたときは、その措置に要した費用をその命令を受けた者に対し負担させることができる。

4. 油濁防止緊急措置手引書の作成、備置き等義務、海上保安庁長官の同手引書の作成、備置き等命令、同手引書に定められた事項の周知義務(法40の2)
 特定油以外の油の排出に係る同手引書の作成、備置き義務等については、(1)(8)〜(10)の特定油と同様の同手引書の作成、備置き義務等がある。

(3)危険物が排出された場合の措置
 危険物が排出された場合の措置として、通報義務、応急措置義務及び注意喚起措置義務が定められている。

1. 通報義務(法42の2−[1]、[2])
 次の者は、危険物が排出(海域の大気中に流すことを含む。)され、海上火災が発生するおそれがあるときは、最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。

  • 危険物を排出した船舶の船長又は施設の管理者
  • 危険物の排出の原因となる行為をした者
さらに、排出された危険物により海上火災が発生するおそれがある事態を発見した人も同様の通報義務がある。

2. 応急措置義務及び注意喚起措置義務(法42の2−[3])
 (1)の者は、損壊箇所の修理、排出された危険物の薬剤等による処理等

 

 

 

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