者が通報を行ったことが明らかなときは、この限りではない。)
- ニ.
- ただし、これらの通報は、排出された特定油が広範囲(1万平方メートル以上)に広がるおそれのないときは、必要がない。
- ホ.
- 大量の特定油の排出のあった、又は排出のおそれのある船舶の船舶所有者、その他当該船舶の運航に関し権限を有する者、又は施設の設置者は、海上保安機関から特定油の排出又は海難若しくは異常な現象による海洋の汚染を防止するために必要な情報の提供を求められたときは、できる限り、これに応じなければならない。
- ヘ.
- 特定油が1万平方メートルを超えて海面に広がっていることを発見した者は遅滞なく、その旨を最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。
2. 応急措置義務(法39−[1])
次の者は、排出された特定油の広がり及び引き続く特定油の排出の防止並びに排出された特定油の除去(排出特定油の防除)のためオイルフェンスの展張、油処理剤の散布、損壊箇所の修理、残っている特定油の移し替え、特定油の回収等のうちその場の状況に応じ、有効かつ適切な応急措置をとらなければならない。
- 特定油を排出した船舶の船長又は施設の管理者
- 特定油の排出の原因となる行為をした者
3. 防除措置義務(法39−[2])
これらの者の応急措置のみでは不十分な場合、さらに、次の者は、排出特定油の防除のためオイルフェンスの展張、油処理剤の散布、損壊箇所の修理、残っている特定油の移替え・抜取り等必要な措置をとらなければならない。- 特定油を排出した船舶の所有者又は施設の設置者
- 特定油の排出の原因となる行為をした者の使用者
4. 海上保安庁長官の防除措置命令(法39−[3])
前述した防除措置を講じていないと認められるときは、海上保安庁長官は、次の者に対し、必要な措置を講ずるよう命令することができる。- 特定油を排出した船舶の所有者又は施設の設置者
- 特定油の排出の原因となる行為をした者の使用者