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法令に従ってする排出(本邦周辺海域においてするものを除く。)(法18−[3]−2)
二.
海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする航空機からの油の排出であって、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするもの(法18−[4])

(2)海洋施設の設置の届出(法18の2)
 海洋施設を設置しようとする者は、当該海洋施設の位置、概要等を海上保安庁長官に届け出なければならない。

(3)海洋施設の油記録簿(法19)
 油の取扱いを行う一定の海洋施設(シーバースが対象)の管理者は、船舶の場合と同様、油記録簿を海洋施設内(困難である場合には管理者の事務所)に備え付けなければならない。
 油記録簿の備付け及び記載の事項等は次の表のとおりである。(規則12の17の2)
項 目概 要
油記録簿の備付け油の輸送の用に供される係留施設(シーバース)の管理者は施設内に油記録簿を備え付けなければならない。
油記録簿への記載事項及び記載要領上記の海洋施設において、油の受入れその他油の取扱いに関する作業が行われたときは、その都度一定の事項を油記録簿に記載しなければならない。
記載しなければならない作業
船舶からの油の受入れ
船舶への油の積込み
油性残留物の処分
事故その他の理由による例外的な油の排出
記載要領は船舶の油記録簿の記載要領に準ずる。
油記録簿の保存油記録簿は最後の記載をした日から3年間、海洋施設の管理者の事務所に保存しなければならない。
油記録簿の様式規則第1号の9の4様式
油記録簿に添付する書類オイルフェンスの展張、警戒船の配置及び監視員の配置の状況を示す図を油記録簿に添付しなければならない。

 

 

 

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