(3)中間検査(法17の4)
検査対象船舶の船舶所有者は、海洋汚染防止証書の有効期間中において運輸省令で定める時期に(2)(1)に掲げる区分ごとに中間検査を受けなければならない。
中間検査を受けるべき時期は、次のとおりとなる。(検査規則14)
船舶の区分 | 検査の種類 | 時 期 |
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国際航海に従事する船舶 | 第1種中間検査 | 定期検査又は第1種中間検査から24月後 |
第2種中間検査 | 定期検査、第1種中間検査又は時期を繰リ上げて受けた第2種中間検査から12月後 |
国際航海に従事する船舶以外の船舶 | 第1種中間検査 | 定期検査又は第1種中間検査から24月後 |
平水区域を航行区域とする一部の船舶(注) | 第1種中間検査 | 定期検査又は第1種中間検査から36月後 |
(注)旅客船、危険物ばら積船、特殊船及びボイラを有する船舶以外の船舶この表の区分を異にする変更が船舶に生じた場合は、地方運輸局長の指定する時期に中間検査を行わなければならない。
なお、中間検査の内容については、検査規則第9条を参照すること。
(4)臨時検査(法17の5)
検査対象船舶の船舶所有者は、検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等について運輸省令で定める改造又は修理を行うとき、当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書について運輸省令で定めた変更を行うとき、その他運輸省令で定めるときには、臨時検査を受けなければならない。そのようなものは例えば次のような場合である。
- 1.
- ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備又は有害液体物質排出防止設備の性能に影響を及ぼすおそれのある改造又は修理
- 2.
- 分離バラストタンク又は貨物艙の寸法等の変更
- 3.
- 油濁防止緊急措置手引書について油の排出による汚染の防除のため当