6 船舶の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書の検査(法第3章の2)
(1)定期検査(法17の2)
海洋汚染防止設備等を設置すべき船舶のうち運輸省令で定める次に掲げる船舶及び油濁防止緊急措置手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶(運輸省令で定める船舶を除く。)(以下「検査対象船舶」という。)の船舶所有者は、運輸大臣の行う定期検査を受けなければならない。- 1.
- 「油の排出防止に関する設備等」については、総トン数150トン以上のタンカー及び総トン数400トン以上のノンタンカーが検査対象船舶となる。(検査規則2−[1])
- 2.
- 「有害液体物質の排出防止に関する設備等」については、すべての有害液体物質ばら積船が検査対象船舶となる。ただし、総トン数150トン未満のタンカーで有害液体物質としては油類似有害液体物質のみを輸送し、当該油類似有害液体物質を含んだ水バラスト等を専ら油の排出基準に従って排出するものにあっては油の排出防止に関する設備等について検査対象船舶となる。(検査規則2−[2]及び[3])
(注)有害液体物質ばら積船は、油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関しては、ノンタンカーとして取り扱われる。 - 3.
- 次に掲げる船舶は、海洋汚染防止設備等の検査対象船舶から除かれる。(検査規則2−[4])
- イ.
- 海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶
- ロ.
- 非自航船(ただし、国際航海に従事する非自航船は、油の排出防止に関する設備等に係る検査対象船舶であり、有害液体物質ばら積船である非自航船は、有害液体物質の排出防止に関する設備等に係る検査対象船舶である。)
- ハ.
- 係船中の船舶
- 4.
- 油濁防止緊急措置手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶のうち、運輸大臣の検査以外の方法で技術基準の確認をすることができる船舶として運輸省令で定めるものは、海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用