(7)指定確認機関(第2節) 事前処理の確認は、本来、国が行うべき業務であるが、これが公正かつ的確に実施される保障のある機関として海上保安庁長官が指定した指定確認機関に国に代わって業務を行わせている。 当該指定確認機関には、(社)日本海事検定協会及び(財)新日本検定協会が指定されている。 指定確認機関は、事前処理の確認を行う場合において、事前処理の方法が定められた基準に適合するかどうかの判定に関する業務については、確認員に行わせなければならないこととなっている。
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